育児休業期間の変更は何回まで?

2/11に出産したものから育児休業申請書を受領しましたが、本人は秋ごろの復帰を目指しており、9/30までとなっていました。

 

ただ、保育園の入園状況によるため、10/1に必ず復帰できるとは限らない状況です。このとき、育児休業の期間を変更できる回数は繰り上げ、繰り下げともに回数の規定はありますか?

10/1に復帰ができなかったときに1か月づつ期間を延ばすようなことができるのか、もしくは、その時点で1歳の前日までの申請を受領し、それよりも前に復帰が可能になったときに前倒し(育休繰り上げ)で復帰することがきるのでしょうか?

 

ハローワークに聞いたところ、育休給付金としては期間の変更に回数制限はない(復帰が決まったときに支給単位期間変更をすればよい)との回答でした。

私の認識では、1歳の前日までの期間で変更(繰上・繰下問わず)は1回、1歳を超えて1歳6か月までの期間での変更(繰上・繰下問わず)は1回という規定だったように思っており、それであれば9末までの申請ではなく1歳の前日までで申請をさせた上で復帰が決定した際期間の変更(繰上)をするのがいいのではと思っております。

 

もちろん申請は本人からなので、事情を説明したうえで本人に改めて判断をさせるつもりではいます。ちなみに会社の規定では特に変更の回数に制限は設けておりません。

回答

育児休業の期間の変更についてですが、繰り下げにつきましては、子が1歳に達する日までの育児休業を終了する日について1回に限り、終了予定日を繰下げ変更することができます。

終了予定日の繰り上げの回数については、特段の定めはございませんので、繰り上げることは問題ございません。
保育園に入園できるかわからないという状況であれば、9月末までの申請ではなく、1歳の前日までで申請させた上で、もし保育園にそれより早く入園できた場合には前倒しで復帰していただくという方法でも良いですし、1回に限り繰り下げは可能ですので、10月1日に復帰ができないとわかった時点で、1歳前日までの申請書を受領し、それよりも前に復帰が可能になったときに、前倒しで復帰していただくという方法でも良いかと存じます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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