退職前の慶弔見舞金に関して
質問
当社では現在、慶弔見舞金規程の導入を進めております。
ここで「規定に基づいて見舞金を支払った後、すぐに退職するということが発生するのではないか」という社内の意見があり、受給資格を設けることを考えております。
例えば、「今後1年以内に退職の意志がないこと」という条件を入れることは、法的には問題はございませんでしょうか。
回答
慶弔金につきましては、会社による任意的・恩恵的給付制度であるため、慶弔金を誰に対して支給するのかは会社が自由に決定することになります。
従いまして、今回のような受給資格として「今後1年退職の意志がないこと」という条件を入れることは、これによって従業員の退職の自由に反するものでない事から差し支えはないものと考えられます。
しかしながら、支給された後1年以内で退職された場合には、退職者から支給した金銭を返還してもらわなければならず非常に手間がかかること。
また、何より福利厚生制度の充実を目的とされての慶弔見舞金支給規程の検討ですので、上記のような条件を付けずに支給される方がよろしいかと存じます。
従いまして、今回のような受給資格として「今後1年退職の意志がないこと」という条件を入れることは、これによって従業員の退職の自由に反するものでない事から差し支えはないものと考えられます。
しかしながら、支給された後1年以内で退職された場合には、退職者から支給した金銭を返還してもらわなければならず非常に手間がかかること。
また、何より福利厚生制度の充実を目的とされての慶弔見舞金支給規程の検討ですので、上記のような条件を付けずに支給される方がよろしいかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 賃金テーブルの設計について
- NEXT
- 休職扱いの判断