休日出勤した場合、法定休日はいつになるのか?

当社では、休日を土、日、祝日、年末年始の期間としており、法定休日に関しては、就業規則に下記のように定めております。

「週の起点を月曜日とし、毎週の休日のうち 休日労働のない最後の日またはすべての休日を労働した場合の最後の労働をした日を法定休日とする。」

 

このたび、土曜日に休み日曜日に出勤した社員がおり、日曜日を法定休日としているので通常の賃金の135%の金額を支給するものとみなしておりました。しかし、この場合は、土曜日を法定休日とするのが正しいのではないかという指摘が社内からあり、確認したく思います。

 

上記から判断しますと、日曜日が法定休日になると思いますが、上記に記載していない、「毎週の休日のうちどちらか1日を出社した場合」の法定休日は土曜日と日曜日、どちらであると考えればよろしいでしょうか。

また、従業員ごとに法定休日が変わってもよいか、についてもあわせてお教えください。

回答

まず、御社が変形労働時間制、フレックスタイム制を採用していない、原則の労働時間制であるとしてご回答させていただきます。
就業規則等で法定休日を特定していない、かつどちらか1日のみ労働があった場合では労働のない日が法定休日にあたります。御社の就業規則によると具体的な曜日等による法定休日の特定をされておりませんので、ご質問の内容では土曜日が法定休日にあたると考えられます。なので本件では35%の上乗せは必要御座いませんが、法定外休日においても1週40時間の労働時間を越えた時間について25%の上乗せを支払う必要が御座います事をご留意ください。

また、法定休日は会社全体、または部署ごと等複数人にわたって一律に与える決まりは御座いません。シフト制により個人別に1週1日、または4週4日の法定休日と、その他の所定休日を会社の都合で自由に設定することもできます。
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