年棒更新契約書が回収できていない社員、賃金カットはできるか?

この度、ある社員に対して年棒更新の面談を行いました。業務の遂行状況をレビューして、1割の年棒カットという結果で面談を終えました。

翌日、家庭の事情で休むという連絡があり、次の日も引き続いて有給休暇の申請がありました。次の日以降、連絡しても応答が応答なく、有給休暇期間の終了日に自律神経失調症の診断書がPDFで届き、1週間ほど療養が必要との連絡のみが送られてきました。

 

ここで賃金に関して質問します。面談時に年棒契約書を渡しましたが、その場で捺印されず、返却もされていない状況にあります。この場合、更新前の賃金を支給すべきでしょうか。それとも面談で話をしているので1割カットの賃金で支給してよいでしょうか。

回答

年棒更新契約面談を行った後、休みが続き契約書の回収ができていないために賃金額をどうするべきかお困りとのことですが、面談の際に年俸の1割カットについて口頭での合意はありましたでしょうか。もし口頭で合意ができていた場合は書面の回収ができていないとしても、契約自体は成立するため更新後の賃金額としても良いかと存じます。ただし、口頭だけでは後々言った言わないのトラブルとなるリスクもあるため、速やかに契約書を捺印の上返送するよう本人に連絡し、その記録を残しておくことをお勧め致します。
また、口頭でも本人の同意がまだ得られていない場合は本人に連絡を入れ同意するか否かについて本人の意思を早急に確認し、万が一同意が得られない場合は一旦賃金カットは控えた方が宜しいかと存じます。

また、今後同様の問題が起こらないよう面談をしたその場で本人に署名・捺印をもらうようにしたり、もしその場での回収が難しい場合は面談日から契約更新日までのスケジュールに予め余裕をもたせるようにする等の対策を行った方が宜しいかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 手当(時間外手当除く) 賃金

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑