安全管理者、衛生管理者等を選任する基準とは?
安全管理者・衛生管理者・産業医の選任について質問いたします。
1)選任基準である「50人以上の労働者」とは、
2)安全衛生委員会を設置しない場合、
3)
4)当社では、同一事業所内で組織が複数に分かれております。
労働条件が違うため36協定や就業規則は別々に提出していても、
回答
1)安全管理者・衛生管理者・産業医の選任について
労働安全衛生法第十一条(安全管理者)・第十二条(衛生管理者)・第十三条(産業医)により「それぞれ一定の業種及び規模の事業場ごとに選任し、(中略)その者に管理させること」とされております。
また、事業場の規模とされる50人以上の判断基準については「常時使用する労働者数」とされております。
この「常時使用する労働者」の範囲につきましては、雇用形態、勤務時間数に関わらずパートタイム労働者・派遣社員等すべての労働者が含まれます。
2)安全衛生委員会の設置について
第十九条(安全衛生委員会)により「事業者は、第十七条及び第十八条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」とされております。よって衛生委員会の設置がなく安全衛生委員会の設置もされていない場合には労働安全衛生法第百二十条第一項違反となり「50万円以下の罰金に処する」とされます。
また、設置のみにより運用がされていない(委員会の開催を怠った場合)についても50万円以下の罰金が課されます。
3)外商の営業所について
業種の判断につきましても各事業所ごとの判断となりますが、ご質問にいただいております「外商の営業所」につきましては外商内容の詳細が不明な点もございますので所轄の労働基準監督署にご確認いただく事をお勧めします。
(ご参考:各種商品小売業に該当する場合につきましては50人以上により安全管理者の選任義務がございます)
4)同一営業所内の各事業所について
同一所在地であっても、A支店・B支店と別事業所(別組織)として、届出および管理をされているようでしたら別事業所扱いとなりますので個々の事業所としての判断となります。
労働安全衛生法第十一条(安全管理者)・第十二条(衛生管理者)・第十三条(産業医)により「それぞれ一定の業種及び規模の事業場ごとに選任し、(中略)その者に管理させること」とされております。
また、事業場の規模とされる50人以上の判断基準については「常時使用する労働者数」とされております。
この「常時使用する労働者」の範囲につきましては、雇用形態、勤務時間数に関わらずパートタイム労働者・派遣社員等すべての労働者が含まれます。
2)安全衛生委員会の設置について
第十九条(安全衛生委員会)により「事業者は、第十七条及び第十八条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」とされております。よって衛生委員会の設置がなく安全衛生委員会の設置もされていない場合には労働安全衛生法第百二十条第一項違反となり「50万円以下の罰金に処する」とされます。
また、設置のみにより運用がされていない(委員会の開催を怠った場合)についても50万円以下の罰金が課されます。
3)外商の営業所について
業種の判断につきましても各事業所ごとの判断となりますが、ご質問にいただいております「外商の営業所」につきましては外商内容の詳細が不明な点もございますので所轄の労働基準監督署にご確認いただく事をお勧めします。
(ご参考:各種商品小売業に該当する場合につきましては50人以上により安全管理者の選任義務がございます)
4)同一営業所内の各事業所について
同一所在地であっても、A支店・B支店と別事業所(別組織)として、届出および管理をされているようでしたら別事業所扱いとなりますので個々の事業所としての判断となります。
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公開日:
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