日単位で休業したときの育児休業給付金はどう申請する?

質問

育児休業の最低取得日数とその際の育児休業給付金の支給ルールについてご教授いただきたいと考えております。

たとえば、月単位ではなく数日単位でも育児休業が取得可能なのでしょうか。取得可能な場合、給付金の支給内容がどうなるかご教示ください。

回答

育児休業の取得日数に制限はございません。数日単位で取得することも可能でございます。

育児休業給付金は、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間)内において
・休業開始前の1か月当たりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
・就業時間の合計が80時間以下であること
これらを満たした際に受給申請が可能となります。

条件に該当した場合は、休業開始時賃金日額×支給(休業)日数× 67%の金額が支給されます。
育児休業取得日数による計算方法の違いは発生しませんが、各支給単位期間に支払われた賃金と、給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額されます。


ただし、例えば支給単位期間の中で1日4時間の勤務が15日あったとしても、就業時間の合計は60時間となり要件は満たされますが、その状況が育児休業を取得しているといえるのかという問題もございます。
育児休業の意義、ご本人の状況も踏まえて、休業の取得についてご確認いただければと存じます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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