在籍期間が短い会社の源泉徴収票は年末調整で提出が必要か?

今年、アルバイトで入社した会社を8カ月で退職し、正社員で入社した会社を1週間で退職した後、現在の会社に入社しました。

どちらの会社も社会保険に加入していて、退職理由は自己都合です。

 

年末調整で源泉徴収票を提出することとなり、前者の会社の源泉徴収票は提出する認識ですが、後者も提出しなければならないでしょうか?

また提出しないとどうなるのでしょうか?

回答

国税庁により、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
年の中途で就職した人の年末調整について、前職会社から交付を受けた全ての「給与所得の源泉徴収票」の確認が必要です。金額の多少に関わらず、B社の源泉徴収票を提出する必要があります。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。前職会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、もし交付されなかった場合は、速やかにその提出を求めてください。

また、B社の源泉徴収票を提出が出来ない場合は、年末調整の対象者とすることが出来ず、確定申告の対応となります。

最後にご参考までに、源泉徴収票発行に関して、会社都合等の理由により源泉徴収票が発行されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出手続」を確定申告手続きの際に所轄の税務署へ行います(所得税法第226条)。
この時、給与明細書を本人が保管している場合はその写しを併せて添付する必要があります。
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公開日: 税務・税法 賃金

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