【年末調整】年金受給している父母を扶養親族とすることはできますか
下記の要件では、扶養親族とすることができますでしょうか。
収入:年金 収入
金額:年額60万円程度
配偶者:あり (別居中)
従業員と母親は同居
生計:従業員が負担
回答
扶養親族とすることができます。
ポイントは以下の3つです。
①納税者と生計を一にしていること
②配偶者以外の親族であること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること
文面から①と②の要件は満たしています。
③の所得について
年金収入がある場合の所得の算出方法について
65歳以上の場合、年金収入‐120万円、
60歳以上の場合、年金収入‐70万円の金額が所得となりますので
本件ではいずれにせよ所得額が0円となります。従って扶養親族とすることができます。
扶養親族とする前提として、以下のことを確認すること
従業員の父親が従業員の母親に対して仕送りをしていないこと
従業員の父親が従業員の母親を扶養親族として申告していないこと
ポイントは以下の3つです。
①納税者と生計を一にしていること
②配偶者以外の親族であること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること
文面から①と②の要件は満たしています。
③の所得について
年金収入がある場合の所得の算出方法について
65歳以上の場合、年金収入‐120万円、
60歳以上の場合、年金収入‐70万円の金額が所得となりますので
本件ではいずれにせよ所得額が0円となります。従って扶養親族とすることができます。
扶養親族とする前提として、以下のことを確認すること
従業員の父親が従業員の母親に対して仕送りをしていないこと
従業員の父親が従業員の母親を扶養親族として申告していないこと
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