産後休暇中の賞与の取り扱いについて
質問
当社の夏季賞与は給与規程上、支給が8月で、その算定期間は10~3月と定められております。
また、「賞与支給日に在籍している者に支給する」旨の規定があります。
今回、産後休業に入っている社員の取り扱いについて確認したく質問いたします。
算定期間中は欠勤することなく勤務しておりますが、支給日に産後休暇に入っているため、休職中=在職していないと捉えています。
規程通り不支給と考えておりますが、問題ないでしょうか?
回答
育児休業中であっても、休職をしているというだけであって、会社に在籍していないということにはなりません。
そのため、算定期間中に欠勤することなく勤務していたということであれば、賞与の支払義務は発生します。
そのため、算定期間中に欠勤することなく勤務していたということであれば、賞与の支払義務は発生します。
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