管理監督職の休暇について
法律上、管理監督者は一般社員と同様の休暇の対象にならないという認識でおりますが、管理監督者向けの規程がない場合は、休暇をいつとすることがよいのでしょうか。
また体調不良等で、急に休みをとることとなった場合も、管理監督者は自由に休みを取れ、それは有給休暇とは別の給与が出る休暇と考えればよいのでしょうか、それとも欠勤扱いになるのでしょうか。
管理監督者の給与労働条件が著しくよくないという捉え方をされると管理監督者レベルへの昇進を希望するものが少なくなってしまうと感じています。
また法律を上回る条件での規程を作成した方が、希望者を増やすためには一般的なのでしょうか。
回答
管理監督者が適用除外となりますのは、労働時間・休憩・休日ということになりますので、休暇につきましては、他の一般社員の方と同様の取扱いということになります。
管理監督者の方が体調不良等で休みとなる場合には、本人の申請により、有給休暇の取得もしくは欠勤の取扱いをするのが一般的な処理かと思われます。
管理監督者の方が体調不良等で休みとなる場合には、本人の申請により、有給休暇の取得もしくは欠勤の取扱いをするのが一般的な処理かと思われます。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理
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