有給休暇の取得について

ある社員が下記のような勤務をしました。

8時から17時が定時
17時以降18時頃まで残業して一旦帰宅。
その後再び呼び出されて日付が変わった深夜1時過ぎから6時半頃まで
勤務。その日の通常勤務は1日休みました。

この場合の1日休んだ扱いは、有給を取得できるのかできないのかの
判断について迷っているところです。

回答

有休の付与として取り扱うことはできませんが、会社からの呼び出しによる勤務のため、
本人に不利にならないような措置を設けるのがよいでしょう。

年次有給休暇は、時間単位年休の場合を除き、原則として一日(暦日単位)で付与されます。
前日の勤務から一時帰宅し、その後再び出勤した翌日深夜1時過ぎから6時半頃までの約5時間半の
勤務時間については新しい暦日(翌日)の勤務時間となりますので、その日の通常勤務を
休んだとしても、一日の有休を与えたことにはなりません。
時間単位年休の制度があれば有休をあてることは可能ですが、ない場合でも会社の呼び出しに
よる深夜勤務のため、本人の不利益とならないよう、その日の賃金を100%支給するような
何らかの救済措置を設けるのがよいかと考えます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 有給休暇

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑