本業ではない会社での社会保険加入

弊社は不動産業を営んでおります。役員のみで構成されている同族会社であり、社員は在籍していません。役員も、仕事の内容としては役員会議に出席する程度です。

 

また、代表取締役をしているものが個人事業主として本業で店舗を運営しています。不動産業(法人)の仕事としては、本業の手が空いた時に事務処理等を行う程度で、平均すると1週間で5時間程度出社している状況です。

 

先日、年金事務所の調査が入り、「代表取締役だけは社会保険に加入するように」という指摘を受けました。不動産業(法人)で社会保険に加入すると代表取締役個人の負担は減りますが、半分は会社負担が発生するため、他の取締役の同意が必要になります。

 

当該代表取締役によると、不動産業(法人)役員報酬200万円程、店舗での収入は500万円程であるということで不動産業は主な収入源とはならないのですが、不動産業(法人)の社会保険に加入し国民健康保険と国民年金を脱退しても問題はありませんでしょうか?

回答

健康保険・厚生年金保険は法人の場合、強制適用事業所と言う事になります。こちらの方は強制適用事業所の代表取締役ということですので、不動産業での健康保険・厚生年金保険に加入される事となります。

また、こちらの方は一般の労働者と違い代表取締役でございますので、役員の方は常態として勤務している事と言う定義はございますが、実際、一般的に代表取締役の方がタイムカード等で出退勤管理をされている事はほとんどございませんので1週間の所定労働時間等は問題ではなく不動産業の方から報酬が出ているので加入が義務つけられる事となります。

故に、こちらの方は不動産業で健康保険・厚生年金保険に加入し、国民健康保険の資格喪失、国民年金の種別変更をすることが可能と思われます。
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