就業規則での”夏季休日”の定め方の変更

質問

当社では、就業規則において、8月13日~15日の3日間を夏季休日と定めています。

しかし、この日が土日にあたると休日数が変わってしまうこと、業務の繁忙の関係から日数の特定を避けたいということを懸念する声が、社内で上がってきております。

 

そのため、特定の日を夏季休日と設定することをやめ、就業規則に「日数および日付は会社が決定する」という内容で定めようと考えております。この表現に問題はありますでしょうか。

 

回答

就業規則において、8月13日~15日の3日間を「休日」と定めている場合から休日数が変動する場合には、年間の「休日数」が変わり、毎年の給与計算にも影響して来ますので、事務的な負担が増える恐れがあります。
これが構わなければ、「日数および日付は会社が決定する」といった表現は特に問題はございませんが、8月13日~15日の3日間という表現を除いて「夏季休日」という表現はいかがでしょうか。

また、参考までに、8月13日~15日の3日間を夏季休日が、夏季休暇とする場合には、法的な規制はないため、具体的な日数や時期を特定する必要はありません。
(変更した初年度以降は、休日数には影響はございません)

ただ、権利関係を明確にするためには、従業員に対しての通知はきちんとし、具体的な日数・時期を明示しておくことが望ましいと言えます。
例えば、「夏季休暇は7/1~9/30までの3営業日とする。ただし、本年度入社の者は、入社時期に応じて、取得する日数は異なる。」等です。
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