「期間に定めのない社員」の定義とは?

弊社はアウトソーサーで業務を受注しています。

あるお客様の業務を従業員ごと巻き取ることになり、従業員はお客様企業から弊社に転籍をしてもらいます。

 

この場合、期間に定めのない社員となり得る5年のカウントとしては、同じ職場で同じ業務であっても、弊社に転籍になった時点からカウントする、という認識で間違いがないでしょうか。「同一の雇用主」という言葉があったので、これでよいと思いますが、念のため、確認をさせてください。

回答

ご認識の通り労働契約法第18条には「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」とありますので、ご質問のように別の使用者であるお客様先から転籍ということであれば、同じ職場で同じ業務であっても、転籍になった時点からのカウントで間違いございません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑