他社で研修を行う際の労災の取り扱い、どうすれば?
弊社従業員に関して、業務習得のため関係会社である他社で半年間研修を受けさせることになりました。
他社での指揮命令に入りながらになりますが、出向ではなく、あくまで「研修」としての位置づけで、人件費はすべて当社で持つこととなります。
この場合、労災保険はどちらの会社で適用すべきでしょうか。
回答
業務習得のための研修とのことですが、御社の指揮命令に基づき実施されるのであれば 出張として扱われることが、一般的です。
他社の指揮命令を受けて労働を提供するような形態であれば、 出向または派遣契約など就業形態を変更されることが必要になります。 出向となりますと労災の加入は出向先、派遣契約では派遣元となります。 今一度、研修先である関係会社と研修内容と研修時の指揮命令権の所在を確認していただくことが重要かと存じます。
また、研修を受けられる方が入社内定者である場合などは労災保険の適用は労働基準法9条の労働者に当るかという観点から判断いたします。
支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり少なくとも最賃法の規定を上回っていること、実際の研修内容が本来業務の遂行を含む研修期間中であり、それらが使用者の指揮命令の基に契約上の義務として支払われているものである事実があることが観点となります。
研修を実施する御社としても、受け入れる側の関連会社にしても事故の可能性を考慮してお互いに安全配慮義務を負いながら どのような研修としていくか検討されるとよろしいかと存じます。
他社の指揮命令を受けて労働を提供するような形態であれば、 出向または派遣契約など就業形態を変更されることが必要になります。 出向となりますと労災の加入は出向先、派遣契約では派遣元となります。 今一度、研修先である関係会社と研修内容と研修時の指揮命令権の所在を確認していただくことが重要かと存じます。
また、研修を受けられる方が入社内定者である場合などは労災保険の適用は労働基準法9条の労働者に当るかという観点から判断いたします。
支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり少なくとも最賃法の規定を上回っていること、実際の研修内容が本来業務の遂行を含む研修期間中であり、それらが使用者の指揮命令の基に契約上の義務として支払われているものである事実があることが観点となります。
研修を実施する御社としても、受け入れる側の関連会社にしても事故の可能性を考慮してお互いに安全配慮義務を負いながら どのような研修としていくか検討されるとよろしいかと存じます。
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公開日:
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