勤務形態が変わったら、有休付与も変わります!
昨年、週2日勤務の契約をしていた社員が、今年度より正社員に登用されました。
これまで有給休暇はパートタイム就業規則に基づいて比例付与を行っておりましたが、残日数はそのまま移行してよいのでしょうか?
それとも、勤務年数から計算し、正社員就業規則に基づいて追加で付与を行うのでしょうか?
回答
契約変更前の有給休暇日数が残っていた場合、契約変更時に消滅や増減はせず、継続して繰り越されます。こちらは、フルタイム勤務からパートタイム勤務への変更の場合でも同様です。
有給休暇の付与日数は、“付与日時点での”「勤続年数」と「契約内容」で決定します。年度の途中で契約内容が変更した場合でも、付与日時点の状況で判断します。
ご留意いただきたい点としましては、上記の「勤続年数」は、契約変更前後の全期間を通算した年数であるというところです。(契約の切替の前後に相当の空白期間があり、「明らかに労働関係が断絶している」と認められる場合を除きます。)
法定の付与日数で考えますと、例えば、パート勤務3年5ヶ月・フルタイム勤務1ヶ月で付与日を迎えた場合、「勤続年数3年6ヶ月・週5日労働」という状況のため、14日付与することになります。
有給休暇の付与日数は、“付与日時点での”「勤続年数」と「契約内容」で決定します。年度の途中で契約内容が変更した場合でも、付与日時点の状況で判断します。
ご留意いただきたい点としましては、上記の「勤続年数」は、契約変更前後の全期間を通算した年数であるというところです。(契約の切替の前後に相当の空白期間があり、「明らかに労働関係が断絶している」と認められる場合を除きます。)
法定の付与日数で考えますと、例えば、パート勤務3年5ヶ月・フルタイム勤務1ヶ月で付与日を迎えた場合、「勤続年数3年6ヶ月・週5日労働」という状況のため、14日付与することになります。
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公開日:
有給休暇