衛生委員会の罰則とは?

衛生委員会について、メンバーが不備がある場合、罰則はありますか?

(例として、労使半数ずつになっていないなど)

また、衛生委員会は設置しているが、月1回の実施ができていない場合、罰則はありますか?

 

会社の認識が甘く、衛生委員会を設置してもメンバーの欠席が多いため、 産業医と衛生管理者と総務担当者のみでの実施となってしまうことがこれまで多くありました。

確認させていただければと思います。

回答

まず、「メンバーが、労使半数ずつになっていないなど、メンバー に不備がある場合、罰則があるか」とのご質問について、懲役または罰金刑は ありません。
ただ、労働基準監督署から指導の対象になるおそれはあります。
委員会の構成員数は事業場の規模や作業実態に応じて決まりますが、事業場 内の各部門の意見を効果的に吸い上げる意味からも、各部門が偏ることなく各々の代表者(非組合員・非管理職)を選ぶと良いでしょう。

次に「衛生委員会は設置しているが、月1回実施できない場合、罰則があるか」 とのご質問について、委員会を実施できていないことから規則第23条第3項及び 第4項衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労 働者に周知させなければならないこと、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成してこれを3年間保存しなければならないことから、これらが適切に実施していなかったことについて法令違反として事業者に50万円の罰金が課せられます。
衛生委員会の運用方法について、例えば、衛生委員会を定期的に開催できるようにあらかじめ開催日を固定化しておき、出席される従業員へ周知させておくことや、産業医が巡視する時期に合わせて開催するなど工夫をされてはいかがでしょうか。

その他、年間計画を立て季節ごとのテーマを事前に立てておくこともひとつの方法と思います。
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