外国籍の配偶者の扶養追加手続きの方法とは?
中国籍の社員から、日本で働いていた同じく中国籍の配偶者を扶養に入れたいとの連絡がありました。
退職し、収入が減少したため扶養に追加したいとのことでしたが、その際の必要書類は何でしょうか。
回答
ポイントととしては、以下について示すことができることが必要になります。
1)退職によって健康保険の資格を喪失した事実が確認できること
2)続柄を確認できること(中国籍の方は入籍しても苗字が別々であるため)
そのため、これらの添付書類が必要になります。
1)配偶者がお勤め先での健康保険を喪失したことが確認できる書類下記いずれか
●健康保険資格喪失確認通知書の写し
⇒「確認印」押印のものが必要となります。
●健康保険資格証明書
⇒年金事務所で発行してもらう場合「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認申請書」を提出していただくとその場で資格喪失の証明が発行されます。
配偶者ご本人の申請、というかたちになりますので、会社の印等は必要ありません。
全国どこの年金事務所に申請してもよく、また委任欄もあるためそちらもご記入いただけば配偶者以外の方が受け取りにいかれても大丈夫です。(受け取る方は顔写真入りの身分証明が必要です)
2)配偶者であるという続柄がわかるような書類下記いずれか
●奥様の外国人登録証の写し
⇒なかほどのご住所欄の下あたりに世帯主の表記があるかと思いますが、そこで「妻」という記載があれば足ります。
● 外国人登録記載事項証明書(住民票)
⇒続柄が記載されている部分に記載があります。(市区町村窓口にて取得することができます。)
1)退職によって健康保険の資格を喪失した事実が確認できること
2)続柄を確認できること(中国籍の方は入籍しても苗字が別々であるため)
そのため、これらの添付書類が必要になります。
1)配偶者がお勤め先での健康保険を喪失したことが確認できる書類下記いずれか
●健康保険資格喪失確認通知書の写し
⇒「確認印」押印のものが必要となります。
●健康保険資格証明書
⇒年金事務所で発行してもらう場合「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認申請書」を提出していただくとその場で資格喪失の証明が発行されます。
配偶者ご本人の申請、というかたちになりますので、会社の印等は必要ありません。
全国どこの年金事務所に申請してもよく、また委任欄もあるためそちらもご記入いただけば配偶者以外の方が受け取りにいかれても大丈夫です。(受け取る方は顔写真入りの身分証明が必要です)
2)配偶者であるという続柄がわかるような書類下記いずれか
●奥様の外国人登録証の写し
⇒なかほどのご住所欄の下あたりに世帯主の表記があるかと思いますが、そこで「妻」という記載があれば足ります。
● 外国人登録記載事項証明書(住民票)
⇒続柄が記載されている部分に記載があります。(市区町村窓口にて取得することができます。)
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
外国人雇用・海外進出 採用・雇用
- PREV
- 法定休日に夜勤が多い…取り扱いは?
- NEXT
- もらえる給付金の期間と、休業できる期間は一緒?