もらえる給付金の期間と、休業できる期間は一緒?

介護休業は、同一家族について通算93日間となっておりますが、介護休業給付金の申請期間が最大93日間であるために、この日数を定めているものと認識しております。
会社が独自にこれを延長することは可能なのでしょうか?

本人からは、完全に休業する期間を1ヶ月、その後短時間勤務の期間を半年取りたいとの申し出があり、それを認める方向で進めようとしております。
また、この時、介護休業給付を短時間勤務分も含めて93日間とするか、完全に休業する期間だけをとりあえずもらうかについては、従業員の判断に任せてよいものなのでしょうか?

回答

ご認識のとおり、育児・介護休業法に基づく介護休業期間の上限が93日であり、介護休業給付の支給も最大93日となります。
この93日という期間はあくまで法定の休業期間となりますので、これを上回る期間について、会社が介護休業規程などで規定して付与することは可能です。

短時間勤務は、介護休業とあわせて法定の上限が93日となりますが、会社がこれを延長するのは問題ありません。 ご質問にありますとおり完全に休業する期間を1ヶ月、その後短時間勤務を半年取るということは、会社が認めていれば可能です。
ただし、介護休業給付の支給については、あくまで法定日数までとなります。

短時間勤務を介護休業等日数に算入する場合は、そのことや時短措置の初日を従業員に明示することが必要で、これを怠った場合、時短期間は介護休業等日数に参入されないことになります。従業員の方の希望を聞かれるにあたっては、この点をしっかり説明する必要があります。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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