中途採用社員を入社前に数日、出社させることはできる?
今回、中途採用を行い、入社が決定したものがおります。
現在は別の会社に勤務しており、退職翌日に弊社に入社する予定になっておりますが、入社前に、数日程度、業務のため出社を依頼したく思っています。
その際、気を付ける点等はございますでしょうか。
回答
現在、別の会社に勤務されているとのことですが、就業規則において、二重就業が禁止されているかご本人様に確認をしてから、事前出社の依頼をしましょう。
また、現在勤務されている会社において、有休消化中であるかどうかの確認も必要です。
二重就業が禁止にもかかわらず退職前に就業した場合、就業規則違反行為となり、退職金の減額や懲戒解雇などの処分を受けるリスクが生じます。
仮に二重就業が可能な場合、社会保険、雇用保険の手続きにおいての注意点を説明いたします。
健康保険、厚生年金保険については、二重加入することができます。
二重加入することはできますが、前職の会社の退職日が月末ですと、二重に保険料を徴収することになります。
雇用保険は複数の事業所で重複して加入することはできません。
生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける会社でのみ雇用保険の被保険者となり、従たる賃金を受ける会社では被保険者となりません。
また、労災につきましては、勤務をする会社の方で発生したものとなりますので、御社への通勤途中の災害、勤務中の災害については御社での労災となります。
今回、入社日以前でのご就業が数日ということですので、入社前の就業がどういった労働条件(就業時間・日数・賃金等)で行われるか明示しておく必要があります。
また、現在勤務されている会社において、有休消化中であるかどうかの確認も必要です。
二重就業が禁止にもかかわらず退職前に就業した場合、就業規則違反行為となり、退職金の減額や懲戒解雇などの処分を受けるリスクが生じます。
仮に二重就業が可能な場合、社会保険、雇用保険の手続きにおいての注意点を説明いたします。
健康保険、厚生年金保険については、二重加入することができます。
二重加入することはできますが、前職の会社の退職日が月末ですと、二重に保険料を徴収することになります。
雇用保険は複数の事業所で重複して加入することはできません。
生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける会社でのみ雇用保険の被保険者となり、従たる賃金を受ける会社では被保険者となりません。
また、労災につきましては、勤務をする会社の方で発生したものとなりますので、御社への通勤途中の災害、勤務中の災害については御社での労災となります。
今回、入社日以前でのご就業が数日ということですので、入社前の就業がどういった労働条件(就業時間・日数・賃金等)で行われるか明示しておく必要があります。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
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