雇用保険に入れる「役員」とは?

弊社の役員体制が変更となり、これまで「取締役執行役員」だった者が「執行役員」となり、取締役を外れることとなりました。

「取締役執行役員」であれば、労災保険・雇用保険は加入できないと思いますが、「執行役員」となったことで、新たに労災保険・雇用保険に加入する必要があるのでしょうか。
また、労災保険・雇用保険の加入に関する明確な明確な基準等はありますか?

回答

法人の役員(取締役・監査役・会計参与)は原則として、労災・雇用保険に加入できませんが、例外として労働者性が強いと認められれば、加入対象となります。
すなわち、名称如何にかかわらず、勤務実態を総合判断し、他の労働者同様の地位が認められる場合は、労災・雇用保険に加入することになります。

役員のうち、「取締役」は会社法・商号登記法で定められた役職で会社の重要事項を決定する権限を有し労働者性はなく、通常原則とおり加入対象外ですが、いわゆる「兼務役員」や「執行役員」は労働者性をチェックする必要があります。

「兼務役員」については、「兼務役員雇用実態証明書」を一定の確認書類を添付してハローワークに提出し、役員報酬と賃金の支給割合や出勤状況等をチェックしたうえでハローワークが労働者性を判断し、加入の要否を決定することとなります。
また、「執行役員」は会社法上の取締役ではないため、会社の重要事項についての決定権はなく決定事項を執行するだけゆえ、通常単に従業員の最高職としての敬称に過ぎないと考えられています。
したがって、原則として加入対象となります。
ただし、「執行役員」という名称であっても、実態が取締役と何ら変わらない場合は加入対象外となるといえます。
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