介護休業給付の受給要件とは?
介護休業給付の申請を検討している社員がおります。
状況としましては、旦那さんが脳梗塞で倒れ寝たきりで入院しているとのことで、現状、回復の目途が立っていない状態です。
介護対象家族が入院をしているため、本人が必ずしも「介護をしている状態である」とは言えないと思うのですが、介護休業給付金の受給は可能でしょうか。
介護対象者が入院をしている場合の給付について、厚労省のホームページには
『他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が便宜を供与しているのであれば、社会通念上「対象家族を介護する」に該当する』との記載がございましたが、どの程度であれば受給の対象となるのでしょうか。
回答
今回のケースの場合につきましては、介護休業給付金を受給することは難しいと思われます。
介護休業給付金の支給決定についての最大のポイントは、対象家族が要介護状態にあるかどうかというところになります。
この「要介護状態にあるか」ということに関しましては、育児介護休業法上の要介護状態に該当していれば良く、必ずしも介護保険法上における要介護認定を受けていないと認められないというわけでございません。
常時介護を必要とする状態とは、
1)日常生活動作事項(第1表の事項欄の歩行、排泄、食事、入浴及び着脱衣の5項目をいう。)のうち、全部介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
2)問題行動(第2表の行動欄の攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為及び失禁の7項目をいう。)のうちいずれか1項目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
このいずれかに該当しているかで判断をすることとなっております。
お問合せいただきましたケースにつきましては、「治療・看護の状況であり、また、通常の面会・着替えの交換等を行っている」ということであれば、ご本人で介護をしている状況とは判断されにくく、治療・看護を受けている状態と判断される可能性が髙いと思われます。
また、ご本人が病院等に簡易ベッドを借り、食事介助や排泄介助等を行っている場合には認められるケースもございますので、ご本人に詳細を聞いていただいた上で、支給申請をなさるかどうかご検討いただけますと幸いです。
介護休業給付金の支給決定についての最大のポイントは、対象家族が要介護状態にあるかどうかというところになります。
この「要介護状態にあるか」ということに関しましては、育児介護休業法上の要介護状態に該当していれば良く、必ずしも介護保険法上における要介護認定を受けていないと認められないというわけでございません。
常時介護を必要とする状態とは、
1)日常生活動作事項(第1表の事項欄の歩行、排泄、食事、入浴及び着脱衣の5項目をいう。)のうち、全部介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
2)問題行動(第2表の行動欄の攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為及び失禁の7項目をいう。)のうちいずれか1項目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
このいずれかに該当しているかで判断をすることとなっております。
お問合せいただきましたケースにつきましては、「治療・看護の状況であり、また、通常の面会・着替えの交換等を行っている」ということであれば、ご本人で介護をしている状況とは判断されにくく、治療・看護を受けている状態と判断される可能性が髙いと思われます。
また、ご本人が病院等に簡易ベッドを借り、食事介助や排泄介助等を行っている場合には認められるケースもございますので、ご本人に詳細を聞いていただいた上で、支給申請をなさるかどうかご検討いただけますと幸いです。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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