【必ずお読み下さい】労働基準監督署の立ち入り調査に新指針

2014年末、労働基準監督署の立ち入り調査にまた新たな基準が一つできました。厚生労働省が平成26年12月22日に報道発表した内容は、こちら(厚生労働省「今後の長時間労働対策について」)からご覧いただけます。

 

厚生労働省が打ち出した2015年1月から始まる長時間労働対策の内容は、以下の3点です。

 

①月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底
②インターネットによる情報監視
③メンタルヘルス対策の強化

 

まず①については、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に時間外労働時間数が1ヶ月100時間を超えていると考えられる事業場と、労働基準監督署による立入調査(監督指導)するとしています。監督の結果、違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告等を交付し、指導されることになります。

 

次に②については、厚生労働省がインターネット上の求人情報等を監視したり、収集したりして、その情報が労働基準監督署の監督指導等に活用されることになります。なお、現時点では。試験的運用となっています。

 

さいごに③については、2015年12月より改正労働安全衛生法によりストレスチェック制度が始まることから、都道府県労働局においてその周知が行われることになっています。使用者の労働者に対する労働安全衛生への取り組みは今後、より強く要求されることになりそうです。

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