平成28年4月より改正障害者雇用促進法が施行されます

この法律では、雇用に際して障害者に対する差別を禁止し、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講じています。

 

では具体的にどういった法律なのか見ていきましょう。

 

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

 

(1)障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

これは不当な差別的取扱いを禁止するものであり、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではありません。

 

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。

事業主に対して過重な負担を及ぼすとき、事業主はこれの提供義務を負いません。合理的配慮の具体例は以下のとおりです。

(例)

・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

 

(3)苦情処理・紛争解決援助

① 事業主に対して、(1)障害者に対する差別の禁止、(2)合理的配慮の提供義務に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務化 について働きかけること

②(1)障害者に対する差別の禁止、(2)合理的配慮の提供義務に係る紛争 の2点について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例を整備する

 

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

ただし、平成30年までの施行後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

 

3.その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

障害者雇用率は年々上昇していますが、馴染みのない方が多いのもまた事実。法律の施行は来年の4月です。今までは障害者雇用をしてこなかったからといってこれからもないとは限りません。

受け入れ態勢が整っているかどうか、整っていなかった場合どうすべきか、ご確認されてみてはいかがでしょうか?

 

 

参考

厚生労働省

・http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/

・http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/03.html

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