【残席わずか】 がん患者の就労支援~あなたにもわかるケース別労働基準法!治療費捻出のアドバイス等~
目次
介護離職、成年後見人、障害年金実績、多数、CM(ケアマネージャー)、MSW(医療ソーシャルワーカー)、NS(看護師)等多数の声を頂いているセミナーのご紹介です。
開催日時:2015年2月25日(水)
午後7時〜8時
*参加費用は無料ですが、
1981年から、がんは死因の第1位となっており、3人に1人(29.5%)はがんで死亡しています。男性の2人に1人(54.9%)、女性の2.5人に1人(41.6%)は一生のうちにがん診断を受けるというのが現状です。
がんは私たちにとってとても身近な病気になっています。以前はがんは死に結び付く病として捉えられていましたが、近年ではがん医療が画期的に発達したことで、私たちと長く付き添っていく必要のある慢性病として認識されるようになりました。部位による差はありますが、全がんの5年相対生存率は54% (出所:がんの統計’10年版(財)がん研究振興財団)であり、2015年にはがん診断を受けて生存している人は530万人いると言われています。このような背景があるなかで、がんとどう向き合い、社会の中でどのように自立するか、またどのようなサポートをしていくことができるかということが、新たな課題となっています。
がん患者の3人に1人は就労可能年齢で罹患している(出所:がんの統計’10年版(財)がん研究振興財団)というデータもあります。もはや他人ごとではありません。
例えば下記のような事例がありました。
年間某企業で正社員として働くBさん(40歳代)
・半年間治療のため休職 ⇒ 傷病手当金を受給
⇒ 退職を決意し最終日に引継ぎ業務を実施
⇒ 退職後、協会けんぽに傷病手当金の支給申請
⇒ 受給は不可能との判断
⇒ Bさん「なぜ受給できないのでしょうか?」
【概要】
傷病手当金の受給要件
① 資格を喪失する日の前日までに、継続して1年以上被保険者であった人は
② 退職日当日に(資格を喪失した際に)
③ 受給していた(現に受けていた)傷病手当金を引続き受けることができます
・Bさんは①はクリアしたものの、
②に引継ぎという仕事をして働き、給与も支払われてしまったため、
⇒ 傷病手当金受給の要件を満たせず、不支給
⇒ 健康保険の支給要件は厳密で、かつ形式的な落とし穴有り
いかがでしょうか。
その他、障害年金について、労働条件や契約、加入している健保組合、行政の利用等、様々な対策ができます。
SRグループは、このような働く人々の問題に大きな課題意識を持っており、この問題に立ち向かっていくことが社会保険労務士法人としての使命と捉えています。
そこで、あなたにもわかるケース別労働基準法と労働契約法!治療費捻出のアドバイス等、様々な内容が盛り込まれた無料セミナーを2月25日に開催します。
介護離職、成年後見人、障害年金実績、多数、CM(ケアマネージャー)、MSW(医療ソーシャルワーカー)、NS(看護師)等多数の声を頂いています。
開催日時:2015年2月25日(水)
午後7時〜8時
*参加費用は無料ですが、
お問い合わせはこちら↓
以下のようなお悩みがある方、是非ご参加ください。
がん患者・ご家族の悩み
・職場に復帰したいが、会社が受け入れてくれるのか心配
・がんになったことを職場に伝えると、会社をクビになるのではないか
・休職期間を過ぎても職場復帰が困難な場合、雇用を継続することが可能か
・退職する場合はいつ会社に申し出るべきか
・病気を理由に降格された、復職したら賃金を切り下げられた
障害年金とは何か
・自分は障害年金を受給できるのか
・障害年金の申請手続きはどこで、どのような手続きをしたらよいか
・退職後の年金加入はどのようになるのか
傷病手当金や失業手当の受給終了後に利用可能な制度はあるか
・傷病手当金は一度復帰してから再度休職する場合、受給できるのか
・障害年金と失業手当金は併給できるのか
・各種の給付金の受給条件について(例:傷病手当金、失業手当、介護休業給付金)
社内の誰に、いつ、どのように病気のことを伝えたらいいか
・顧客や同僚に病気のことを伝えずに働き続けることはできるか
・医療費の負担が大きいため再就職して収入を得たいが、治療と両立できるような仕事が見つからない
・他のがん患者は仕事やお金に関する問題についてどう対処しているか
お問い合わせはこちら↓
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