【2014年11月】A4一枚でわかる法改正・人事労務情報~企業人事部の「マイナンバー制度」~

●平成28年1月から、民間事業者でも、社会保険・源泉徴収事務などで

マイナンバー(個人番号)を取り扱います

 

・すべての事業所が対象です

・マイナンバーを記載する書類を行政機関等に提出する時までに取得が必要です

(平成28年1月の源泉徴収・入退社手続から)

・「ご本人」のみでなく、「ご本人のご家族」分のマイナンバーも取得が必要です

・マイナンバーを取り扱う業務の委託・再委託は可能です

 

●法律で定められた目的以外でマイナンバー(個人番号)を利用したり、

他人に提供したりすることはできません

 

利用について

・マイナンバーをご本人から取得する際には、「利用目的の通知または公表」が必要です

(複数の利用目的をまとめて明示することは可能ですが、後から追加することはできません

・最初に明示していない目的で、マイナンバーを利用することはできません

(『源泉徴収のため』取得したマイナンバーを、社会保険手続には利用できません)

 

情報提供について

・「事業者間」でのマイナンバーを含む個人情報のやりとりは「提供」にあたり、不可

(子会社や出向先→×、一事業者内での異なる部署→○、委託、合併→○)

・他事業者に情報を提供する際は、契約の締結と適切な監督が求められます

 

安全管理について

・手続書類等に記載のマイナンバー情報は、保存期間経過後、復元不可の手段で、廃棄します

(扶養控除申告書は「7年の保存義務」→「7年の保存後速やかに破棄」する義務)

・情報を廃棄したことの記録は保存しておくことが求められます

(委託の場合、確実に削除・廃棄したことを証明書等により確認)

 

取得について

・マイナンバーを従業員から受け取る際は、①『番号確認』②『身元確認』をします

(『番号確認』…「正しい番号であること」の確認

個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等による

『身元確認』…「番号の正しい持ち主であること」の確認

運転免許証、住民票等による)

・「人違いでないことが明らか」(在籍社員)な場合、『身元確認』書類は必ずしも要しません

 

情報は随時お知らせいたします。

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mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

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