雇用主が知っておきたい!「マイナンバー制」の注意点

平成28年1月から始まる「マイナンバー制度」、今から準備をしている会社も少なくありません。

 
先月10月にガイドライン案の発表とパブリックコメント募集があり、
内閣官房ホームページの概要資料も、新しく11月版に更新されています。

マイナンバー制度について、抑えておくべきポイントをおさらいしましょう。

1.すべての企業(事業者)が対象です。

 規模の大小に関わらず、中小企業も対象となります。

2.アルバイト・パートや、社員の扶養家族のマイナンバーも取り扱います。

 国民年金の第3号被保険者の手続にも必要となります。

3.マイナンバーを取り扱う業務の、委託・再委託は可能です。

 ただし、委託先や再委託先で個人情報の安全管理が図られるよう、適切な監督が必要です。

4.マイナンバーを取得するときは『番号確認』と『身元確認』をします。

 個人番号カードや通知カードでの『番号確認』、運転免許証などでの『身元確認』が必要です。

 

 ※困難な場合は「個人番号の提供を行う者と雇用関係にあることなどの事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者(税では税務署、都道府県知事や市町村長)が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない」とされます。

5.マイナンバーを取得するときは『利用目的の明示』が必要です。

 最初に明示した目的以外のことに、マイナンバーを利用することは許されません。(例えば、『源泉徴収のため』に取得したマイナンバーで、健康保険の事務手続をすることはできません)
あとから目的を追加することはできませんが、初めに利用目的をまとめて「包括的に明示すること」は問題ありません。

基礎的な点をあげましたが、注意するべき点は意外と多くあります。今後も詳細が発表され次第、ご紹介していきます。

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罰則についてもご紹介しています 「5分でわかるマイナンバー制度!」

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mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

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