年末年始たくさん休んで、来年から本気出す。

やりがいを生むための有給休暇

気づけば、11月も終わりに近づいてきています。そして今年も後6週間で終わってしまいます。
年末に向けてどんどん仕事が忙しくなる…。年末年始くらいゆっくり休みたいですよね。

 

年末年始休暇と銘打って、会社全体が休みになるところは、周りを気にせず休暇をとることができますが、今現在そのような制度を取っていないという企業だと、休むことにためらいや、後ろめたさを感じてしまい、あまり長期で休みを取るということができずにいる社員もいるかも知れません。

 

厚生労働省の意識調査でも、年次休暇を取得する際に、「ためらいを感じる」あるいは「ややためらいを感じる」人の割合は65.5%で、休暇をとることを躊躇する人が多いことという結果がでており、また、ためらいを感じる理由の最多は「みんなに迷惑がかかるから」(71.6%)であり、「職場の雰囲気で取得しづらい」という回答も31.3%ありました。

 

そこでおすすめなのが年次有給休暇の「計画的付与制度」。
計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、事業主側が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
事業主にとっては労務管理がしやすく計画的な業務運営ができまし、労働者にとってはためらいを感じずに、年次有給休暇が取得しやすくなります。

 

休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上が期待できます。
今年たくさん働いて頑張った分、疲れは溜まっています。年末年始に年次有給休暇を計画的に取得して、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図りましょう!

 

【詳細はこちら】

年末年始における年次有給休暇取得促進リーフレット
「やりがいを生むためには、自分休暇が必要でした。」
http://krs.bz/roumu/c?c=10606&m=63364&v=70fa95b5

 

年次有給休暇の計画的付与制度の導入に必要な手続きとは?

年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

 

(1)就業規則による規定

年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。

 

(2)労使協定の締結

実際に計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。

 

a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更

 

岡山労働局

 

この、忙しい時期にそんな手続きしてられないというならばぜひ弊社にご連絡ください!

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有給休暇取得促進についての質問に回答しております。こちらもぜひご覧ください!

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 スライド23

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