【2014年11月】A4一枚でわかる法改正・人事労務情報~企業人事部の「マイナンバー制度」~
●平成28年1月から、民間事業者でも、社会保険・源泉徴収事務などで
マイナンバー(個人番号)を取り扱います
・すべての事業所が対象です
・マイナンバーを記載する書類を行政機関等に提出する時までに取得が必要です
(平成28年1月の源泉徴収・入退社手続から)
・「ご本人」のみでなく、「ご本人のご家族」分のマイナンバーも取得が必要です
・マイナンバーを取り扱う業務の委託・再委託は可能です
●法律で定められた目的以外でマイナンバー(個人番号)を利用したり、
他人に提供したりすることはできません
利用について
・マイナンバーをご本人から取得する際には、「利用目的の通知または公表」が必要です
(複数の利用目的をまとめて明示することは可能ですが、後から追加することはできません)
・最初に明示していない目的で、マイナンバーを利用することはできません
(『源泉徴収のため』取得したマイナンバーを、社会保険手続には利用できません)
情報提供について
・「事業者間」でのマイナンバーを含む個人情報のやりとりは「提供」にあたり、不可
(子会社や出向先→×、一事業者内での異なる部署→○、委託、合併→○)
・他事業者に情報を提供する際は、契約の締結と適切な監督が求められます
安全管理について
・手続書類等に記載のマイナンバー情報は、保存期間経過後、復元不可の手段で、廃棄します
(扶養控除申告書は「7年の保存義務」→「7年の保存後速やかに破棄」する義務)
・情報を廃棄したことの記録は保存しておくことが求められます
(委託の場合、確実に削除・廃棄したことを証明書等により確認)
取得について
・マイナンバーを従業員から受け取る際は、①『番号確認』②『身元確認』をします
(『番号確認』…「正しい番号であること」の確認
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等による
『身元確認』…「番号の正しい持ち主であること」の確認
運転免許証、住民票等による)
・「人違いでないことが明らか」(在籍社員)な場合、『身元確認』書類は必ずしも要しません
情報は随時お知らせいたします。
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