今月の主な法改正情報について(2014年10月)
目次
今月の主な法改正情報や労務情報について記載していきます。
こんばんは。
いつもスキルアップにて『新人事』のための基本講座を書かせて頂いている、新人事のKです。
今月より法改正情報(過去や未来の施行のものも含む)や労務情報について月一回ペースでみなさまにお伝えできればと思います。
2014年10月ですが、法改正情報を3つお届けします。
法改正情報
マイナンバー制度の導入について ※平成27年10月1日より開始
<参考: 内閣官房HP >
1,社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度となります。
2,マイナンバーの期待される効果。
①(公平・公正な社会の実現)
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する。
②(国民の利便性の向上)
添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。行政機関への登録情報の確認やお知らせが受け取れる。
③(行政の効率化)
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減される。
<注意点!!>
・官公庁と個人の事務作業の効率化を目指した制度であるが、導入初期はこれまでの番号(基礎年金番号等)も混在し、業務処理が煩雑になる可能性があります。
・マイナンバーがどの情報まで紐づくかについて今後の動向を注視する必要があります。
ストレスチェック制度の施行について ※平成27年12月1日施行
・労働者の心理的な負荷の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける制度となります。
・ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととされています。
<注意点!!>
・ただし、法人全体ではなく、事業場ごとに50人未満であれば努力義務になります。
・衛生委員会がある会社は、衛生委員会がこちらについて推進していくものと思われます。
所得税法施行令の一部を改正する政令について ※2014年10月17日公布
・車での通勤車における非課税限度額の変更。附則第2項関係により、平成26年4月1日に受けるべき通勤手当についても適用されます。
<参考: 「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」 >
※詳しくは、リンク先の内容をご確認ください。
<以前の記事の再掲載>
懸念されていた退職者の対応ですが、下記の対応になりました。
①転職先の会社において年末調整にて精算
②年末調整にて精算できない対象者は、確定申告を行うことで精算
ただ、年末調整にて精算する方法については、源泉徴収簿の余白に、新たに非課税となった部分の金額ならびに計算根拠を記載し、年調欄の「給料・手当①」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額から、前述した、新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入するとのことです。
いかがでしたでしょうか。
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