【重要!!】通勤手当の非課税限度額の引き上げについて【年調にご注意!!】
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所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を改正する政令について
速報です。10/17に下記の政令が公布されました。
「所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を改正する政令について」
<内容>交通用具(車通勤等)による非課税限度額について、非課税となる上限を変更する。
<web>e-govパブリックコメント
※詳しくは、リンク先の内容をご確認ください。
こちらは、平成26年4月1日以降の非課税限度額が対象になるため、4月1日以降の過去分の精算や退職者についての対応について直近は平成26年の年末調整に大きな影響を与えますので、実務担当者のみならず注目を集めております。
また、退職された方への対応など、運用が非常に難しいと危惧されております。
続報です。10/22に国税庁から下記の案内が出されました。
「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
<web>国税庁HP
※詳しくは、リンク先の内容をご確認ください。
懸念されていた退職者の対応ですが、下記の対応になりました。
①転職先の会社において年末調整にて精算
②年末調整にて精算できない対象者は、確定申告を行うことで精算
ただ、年末調整にて精算する方法については、源泉徴収簿の余白に、新たに非課税となった部分の金額ならびに計算根拠を記載し、年調欄の「給料・手当①」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額から、前述した、新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入するとのことです。
以上となります。
年末調整の準備に入るタイミングでの法改正となります。
システムで対応ができるかどうか、確認をされたほうがよろしいかと思います。
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