【3分で早わかり!】労働者派遣法改正のおさらい【2018年問題に向けて】

今回は、2015年に改正された【労働者派遣法】について改正のポイントを改めてまとめます。

「なぜ今さら2015年の法改正を・・・?」 それは、【2018年問題】があるからです。

 

法改正によって、2018年9月に大量の雇い止めが懸念されています。

派遣社員に関わる全ての企業は、対策を講じる必要がありますので、

今一度、改正内容を確認しておきましょう!

 

 

2018年問題とは?

2018年問題とは、雇用形態や契約期間に関する問題です。

パートタイマーや派遣社員などの有期雇用契約者を対象とした2012年の労働契約法改正、2015年の労働派遣法改正の影響により、多くの企業が2018年前後に雇用契約への対応を求められます。その際、企業にはコストの増大の可能性も考えられるため、大量の雇い止めが起きることが懸念されています。それが2018年問題です。

 

2015年の労働派遣法改正により、派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、

平成27年(2015年)9月30日に改正労働派遣法が施行、3年の上限を迎えるのが、今年2018年9月30日となります。企業側は9月に向けて対策を講じる必要がございます。

 

以下、2015年の労働派遣法改正について改めてまとめていきます。

 

 

1、改正労働派遣法 ~おさえるべき5つの変更点~

 

2015年の改正によって変更された内容は、大きく分けて5つあります。

 

2、労働者派遣事業の許可制への一本化

1、労働者派遣の期間制限の見直し

3、キャリアアップ措置

4、均衡待遇の推進

5、労働契約申込みみなし制度

 

 

 

【1、労働者派遣の期間制限の見直し】

改正前の、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます

 

〈1派遣先事業所単位の期間制限〉

・派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年

が限度となります。

・また、派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過

半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

 

〈2派遣労働者個人単位の期間制限〉

・同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。(配属先の課が異なる場合は、再び3年派遣することが可能)

 

【2、許可制への一本化】

特定労働者派遣事業(常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う)と一般労働者派遣事業(特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。

 

〈新基準内容〉

○専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと

○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、定められた基準に適合するものであること(基準の要件は6つ)

○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

○ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

 

【3、キャリアアップ措置】

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、

○段階的かつ体系的な教育訓練

○希望者に対するキャリア・コンサルティング

を実施する義務があります。

 

【4、均衡待遇の推進】

派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されます。

〈派遣元事業主が講ずべき責務〉(今回の改正で新設された責務)

 

○待遇に関する事項等の説明派遣労働者が希望する場合に、待遇の確保のために考慮した内容を、本人に説明する義務

 

※派遣労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをすることは×

※派遣元事業主は、派遣先との派遣料金の交渉が派遣労働者の待遇改善にとってきわめて重要であることを踏まえ、交渉に当たることが重要です。

※派遣労働者のキャリアアップの成果を賃金表に反映させることが望まれます。

〈派遣先事業主が講ずべき責務〉

○派遣元事業主に対し、賃金水準の情報提供の配慮義務

○教育訓練の実施に関する配慮義務

○福利厚生施設の利用に関する配慮義務

○派遣料金の額の決定に関する努力義務

 

【5、労働契約申込みみなし制度】

派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。

※(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除く。)

 

 

 

まとめ

 

改正労働者派遣法は、雇用安定措置やキャリアアップ、キャリア・コンサルティングの制度など派遣労働者にとって重要な権利が詰まったものになっています。法に合わせた社内の整備ができているか、今一度確認してみてください。

 

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大石夏実

新卒採用業務の経験を積んだのち運用Gへ異動。大小様々な規模の企業の社会保険手続き等に携わりながら、もっと深堀したいこと、より詳しく紹介したいことを記事にしていきます。

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