【Excelフォーマット公開中】2021年4月からの36協定の変更点はコチラ!!

36協定は、2019年に働き方改革関連法の一環として、労働時間の上限規制導入により様式の変更がありましたが、2021年もデジタルガバメントの推進、新型コロナウイルス感染防止を目的とし、様式及び届出方法に変更がございます。こちらについて、ご説明させていただきます。

 

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36協定とは?

36協定とは、労働基準法36条に定められている労使協定のことで、正式には時間外労働・休日労働に関する協定といいます。企業は、事業所毎に36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出を行い、周知しないと、従業員に法定時間を超えて残業させること、法定休日に出勤させることはできません。

法定労働時間は1日8時間、1週40時間、法定休日は週1日となっています。

届出を行わず法定外の労働をさせた場合、また届出を行っても届出を超える労働をさせた場合は、労働基準法違反として罰則もありますので、運用に注意しましょう。

 

変更点1:36協定届における、押印・署名が廃止になりました

労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。

36協定は本来、労働者代表と使用者で合意の上で労使協定を書面で締結し、労使協定の内容を36協定届に記入して労働基準監督署に届け出るものですが、実務上はこちらの36協定届に押印または署名をすることで、労使協定書を兼ねる場合が多いと思います。

今回、緩和されたのは届出方法であり、労使協定書には、押印・署名が必要です。

 

変更点2:36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されました

36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。

2021年4月1日以降に届け出る36協定届について、こちらのチェックボックスが未対応である届出は、形式上の要件に適合していないとみなされ受理されないため、注意が必要です。

原則は新様式での届出となりますが、旧様式にチェックボックスの記載を直接追記するか、チェックボックスの記載を転記した別紙を添付して届け出ることも可能です。

 

⇒チェックボックスの新設内容

☑上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。

☑上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

 

また、労働者代表の選出は、厚生労働省からリーフレットも出ているため、併せてご確認ください。

 

■「 36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください(厚生労働省リーフレット)

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/saburoku_teiketsu.pdf

 

変更点3:36協定届の本社一括届出が電子申請で可能になりました

これまでは、全ての事業所について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。36協定届は、最大30,000事業場について、一度に申請が可能です。行政通達では3月29日より届出が可能になる予定とのことです。

 

36協定届の本社一括届出を電子申請にて行うことによって、届出や発送の実務やコストなどの軽減が期待されるほか、書類を郵送した場合に万が一、起算日までに労働基準監督署へ届いていないなどのリスクがなくなります。

 

また、36協定届の署名・押印廃止に伴い、電子申請時の電子署名の添付も不要になります。

入力画面上に、企業名等を直接入力することで提出できるようになる予定です。

 

36協定届の電子申請は、下記のe-Gov電子申請画面より行えます。

また、こちらはトライアルの画面も用意されていますので、ご活用ください。

 

■e-Gov電子申請画面

https://shinsei.e-gov.go.jp/

 

 

 

◇ご参照ください◇

 

■労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html

■36協定届が新しくなります(厚生労働省リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

■労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう(厚生労働省リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000724367.pdf

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