【平成31年4月施行】フレックスタイム制に関する法改正のまとめ
働き方改革の一環として、フレックスタイム制に関しての法改正が行われました。
今回はそんな新しいフレックスタイム制の内容をまとめましたのでご紹介致します。
目次
フレックスタイム制とは
一定期間(清算期間と呼ばれる)における総労働時間を定めておき、その範囲で労働者自身が各労働日における労働時間の長さや、始業、就業時刻を決めることができる制度です。
労働者はある程度の裁量をもって自らの労働時間(始業・終業時刻)を決めることができます。
フレックスタイム制を導入することで、労働者はプライベートと仕事のバランスを取りながら、効率的に働くことができます。
満員電車の混雑を回避したい人や、育児・家事の分担、副業との兼ね合いなど、従業員それぞれの事情に合わせた働き方を認めることで、従業員の満足度や生産性の向上が期待できます。
施行日
フレックスタイム制の改正を含む新しい労働基準法は、平成31年4月1日から施行されます。
法改正の内容
具体的な法改正のポイントとしては、3点あります。
①清算期間の上限の延長
改正前は清算期間の上限が1か月でしたが、3か月に延長されました。
これまでは、1か月の実労働時間が、あらかじめ定めておいた総労働時間を超えた場合、超過した時間分について割増賃金を支払う必要がありました。
その一方で、実労働時間が総労働時間よりも短かった場合には、欠勤として扱われ、賃金がその分だけ控除されてしまうことや、またそれを避けるために、仕事を早く終わらせることができる場合であっても、総労働時間に達するまで仕事をしなければならないという問題がありました。
そのため今回の改正では、清算期間が3か月に延長されたことで、例えばある月に1月分で割った総労働時間よりも実労働時間が短かった場合に、次月は多めに働くなど、清算期間内における実労働時間の帳尻を月単位で合わせることができるようになりました。
子供が夏休みの時にはプライベートの時間を多くとった分、繁忙期には多めに働くなど、月単位で柔軟な働き方ができるのが改正後のフレックスタイム制の大きなメリットといえるでしょう。
②清算期間が1か月を超える場合における、週平均労働時間の上限の設定
清算期間は3か月以内であれば、労使協定によって自由に定めることができます。
ただし清算期間が1か月を超える場合、
- 清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと
- 1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
に注意が必要です。
いずれかを超えた分については、時間外労働として扱われます。
このように、フレックスタイム制であっても、繁忙期における過度の長時間労働をすることはできません。
また清算期間が1か月を超える場合に、中途入社や途中退職など、実際に労働した期間が清算期間よりも短い場合、その期間について清算をすることになります。
すなわち、実際に労働していた期間を平均して、労働時間が週40時間以上だった場合には、その超えた時間について割増賃金の支払いが必要となります。
③清算期間が1か月を超える場合における、労使協定の届出の義務
清算期間が1か月を超える場合、就業規則等への規定、労使協定で所定の事項(後述)を定めることに加え、今回新たに労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出なくてはならなくなりました。
この規定に違反して届出をしないと罰則(30万円以下の罰金)が科せられるため、注意が必要です。
なお、清算期間が1か月以内の場合には、これまで通り届出は不要です。
完全週休2日制の場合における注意点
従来の労働基準法のもとでは、完全週休2日制の事業場でフレックスタイム制を導入した場合、1日平均8時間労働であったとしても、曜日のめぐりによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうことがありました。
その場合、以下の2つの要件を満たしていれば、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を清算期間における総労働時間とすることができます。
- 週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者であること
- 労使協定において、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を総労働時間とする旨を定めること
導入要件・労使協定で定める内容
フレックスタイム制を導入するにあたっての要件は以下の2点です。
- 就業規則に、「始業・終業時刻を各労働者の自主的な決定に委ねるものとする」旨を定めること
- 労使協定において以下の6つの事項を定めること
①フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間(所定労働時間)
④標準となる1日の労働時間
→年次有給休暇取得の際に、1日につき何時間労働したものとして計算するかを決定するため
⑤コアタイム(任意)
⑥フレキシブルタイム(任意)
まとめ
清算期間が長期にわたるほど、労働時間の配分や業務効率に関して、労働者各自が計画性をもって業務を遂行する必要があります。
労働時間を管理する立場としては、社員の労働時間を週ごとに把握し、所定労働時間の範囲を超えていないか確認をすることによって、過度の長時間労働や、業務効率の低下を防ぐことにつながります。
フレックスタイム制の導入にはリスクが伴いますが、うまく活用すれば、社員、そして会社にとってメリットの大きい制度であるため、一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。
フレックスタイム制の導入を検討しているが詳しい規定の仕方がわからない、就業規則の改定を検討しているなど、人事業務全般についてお困りの場合は、下記ホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
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