【まだ間に合う!】法改正への対応はきちんと出来ていますか?これを機に勤怠管理システムを導入してみましょう!

2019年4月から続々と「働き方改革」が施行されていますが、もしまだ対応できていないという方がいましたら、この記事を読んで法改正の準備をしていきましょう。

 

 

1.働き方改革改正前・後(大企業2019/4~、中小企業2020/4~)

法定労働時間は、原則1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとしています。

この法定労働時間に変更はありません。

この記事では下記の2つに着目していきたいと思います。

 

①時間外労働の上限規制

 

時間外労働
改正前 改正後
時間外

労働時間

月45時間 月45時間
年360時間(告示) 年360時間(法律)
特別条項

締結時

限度時間を超える時間まで
時間外労働が可能。
時間外労働720時間
時間外労働、休日出勤の合計が月100時間未満
2~6か月平均月80時間を超えてはならない
罰則 なし あり

 

改正前と後で変わった点は、特別条項締結時と罰則の部分です。

特別条項は改正前上限がなく青天井でしたが、改正後、法律として上限を定めました。

罰則付きになったのが大きく変わったところではないでしょうか。

法律として定められたことにより、これに違反した企業は罰則(6か月以内の懲役or30万以下の罰金)が与えられることになりました。

 

また、月60時間を超える時間外労働は、改正前、大企業は50%、中小企業は、25%の割増賃金を支払わなければなりませんでした。しかし、改正後、大企業、中小企業どちらも50%の割増賃金率を支払わなければならないという点も人件費の増加という点から見逃せません。

 

②年次有給休暇(大企業、中小企業2019/4~)

(1)雇入れの日から6か月継続して雇われている

(2)全労働日の8割以上出勤している。

法律上この2つの条件を満たすと年次有給休暇を取得できます。

 

改正前

企業は年次有給休暇を付与するだけで足りました。

労働者は取得するか労働者自身で決めます。

年次有給休暇の取得までは企業側へ義務付けられませんでした。

 

改正後

年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、企業は年5日の年次有給休暇を

取得させることが義務付けられます。

 

また時季指定義務というものもあり、企業は労働者ごとに年次有給休暇を付与した日から

1年以内に5日の年次有給休暇を時季の指定をして取得させる必要があります。

時季指定にあたり、労働者の意見を聴取し、出来る限り希望に沿った取得時季になるよう

にしなければなりません。

また、既に5日年次有給休暇の取得、請求を行っている労働者には、時季指定義務をする

必要はなく、またすることもできません。

 

時間外労働と同様に違反した企業は罰則(6か月以内の懲役or30万以下の罰金)が与えられます。

 

③まとめ

法改正前と後で大きく変わった点は罰則付き法律になったことです。

罰則付き法律に変わったことにより、長時間労働の是正、

年次有給休暇取得率UPに期待が高まります。

企業側は、法令遵守のためにこれまで以上に徹底して労務管理を行わなければなりません。

そこで勤怠管理システムを導入して労働時間の管理をしてみませんか。

 

2.勤怠管理システム

①勤怠管理システムとはなにか

社員の出退勤の時間を管理するシステムです。

勤務時間や時間外労働、欠勤などの管理を行うことが出来ます。

 

②導入することで変わること

労働時間の管理

労働時間の管理は企業の義務です。管理できないということは、

トラブルなどに繋がり企業の評価に直結します。

管理できることにより、働きやすい環境を作ることが出来ます。

 

打刻時間の管理

システムを導入することで、正確な時間を管理することが出来ます。ICカード、PC、スマートフォンでも打刻が出来るシステムもあるため、入力・不正ミスの防止にも繋がります。

 

コストの削減

人事部などの人が、全員分の勤怠情報を集計→反映するのには、工数・人的コストがかかります。また、雇用形態や労働契約も様々な場合は慎重に行わなければなりません。

システムを導入することにより、集計→反映を簡単にすることが出来、雇用形態や労働契約も複数あっても対応出来、業務の効率化や作業人員コストの削減にも繫がります。

 

法改正への対応

システムを導入していない場合、労働基準法が改正され、業務フローを変更する必要が出てきたときに、労力がかかります。勤怠管理システムの多くは、法改正に対応しており、適宜バージョンアップが行われます。

しかし、ここで注意しておきたいのが、変更された箇所が、契約の範囲内で提供されているのか、無償で自動反映してくれるのかは、事前に確認しておくことが望ましいです。

 

この他にもシステムを導入することにより変わることはありますが、業務の効率が上がるというのは1番の変わる点ではないでしょうか。働き方改革が行われ、企業はより一層働きやすい環境づくりをしていかなければなりません。これまでシステムを導入していない企業は、この法改正を機にシステムを導入してみてはいかかでしょうか。

 

3.勤怠管理システム比較

①クラウド型

インターネットがある環境であれば使用が出来、コストが抑えられる、導入が簡単ということでクラウドが現在主流になっている。

 

提供:IEYASU株式会社

サービス名:IEYASU

URL:https://www.ieyasu.co/

価格:0円~

ポイント:初期費用、月額費用0円から利用できます。

1000社以上のサポート経験により培った人事・労務の

専門ノウハウが詰まった勤怠管理システムです。

勤怠管理だけではなく、日報管理も出来ます。

 

提供:株式会社ネオキャリア

システム名:Jinjer勤怠管理

URL:https://hcm-jinjer.com/

価格:月額300円~/1ユーザーで導入可能です。

ポイント:初期費用0円でサポート体制が豊富。初心者でも簡単。

人事データを1つのプラットフォームに集約。

管理画面スマホ対応などの機能も充実。

 

提供:株式会社デジジャパン

システム名:Touch on time

URL:https://www.kintaisystem.com/

価格:月額1人当たり300円~、(タイムレコーダー別途費用)

ポイント:多くのユーザーに利用されているシステムです。

独自のタイムレコーダーを導入すればパソコン不要に

勤務時間の自動集計、有給管理、シフト管理機能などが簡単に出来る。

また、サポート体制が豊富ですので、簡単に導入できます。

 

②オンプレミス型

インストールして使用するタイプであり、独自のカスタマイズが出来ます。

提供:株式会社日立ソリューションズ

システム名:リシテア

URL:https://lysithea.jp/

価格:要お問い合わせ

ポイント:多様な登録手段

多様な勤務形態の対応が可能

 

大規模の企業はオンプレミスを使う方がコストカットになります。

ニーズに応じて機能などを設定することが出来るので、

給与システムと連動させることが可能になります。

 

3つの勤怠管理システムを紹介してきましたが、他にも多くのクラウド、オンプレミス型のシステムが存在します。どのシステムが自社にあっているのか比較だけでは限界があります。そこで、システムを導入するにあたり、無料お試し期間を設けているシステムがあり、それを活用することでどのシステムが自社にあっているのか確認出来るので導入後に後悔することは減るのではないでしょうか。

 

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

働き方改革関連法が2019年4月から施行される中で、労働時間の管理が大事になってきます。勤怠管理システムを導入することにより、労働管理が簡単に出来るだけでなく、給与計算などの業務の効率を高めることが出来ます。また会社全体のモチベーションにも繋がります。導入するにあたり、自社にはどのシステムが合っているのか確認しながら導入し、効率よく業務してみませんか。

 

SRグループでは、人事に特化した業務改善コンサルティング、

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宮尾雄太

2019年新卒入社。大規模会社の給与計算、社会保険手続きを担当。誰にでもわかりやすい記事を作成していきたいと思います。

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