【速報】各継続給付金の賃金日額の上限が変わります

平成28年8月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されました。

現在継続給付金を受給している方がいらっしゃる事業所様では、ご本人へのご案内が必要になります。

 

内容としては下記のようになります。

 

高年齢雇用継続給付金関連

・高年齢雇用継続給付の支給限度額(月額)
平成28年7月31日まで341,015円でしたが、平成28年8月1日より339,560円に下がります。

 

育児介護休業給付金関連

・育児休業給付、平成28年7月31日までに介護休業を開始していた場合の介護休業給付(日額)
平成28年7月31日まで14,210円でしたが、平成28年8月1日から14,150円が上限金額となります。

・平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合の介護休業給付(日額)
15,550円が上限金額となります。

 

 

月額換算はこちらからご確認ください。

 

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