Power of Woman ❢ 女性が輝く職場づくりを行っていきましょう❢
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」がいよいよ制定されました。
これにより、平成28年度4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなります!
【301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様】
平成28年4月1日までに①自社の女性活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公開などを行う必要があります。この301人の労働者の中には、パートや契約社員であったとしても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上機関の定めなく雇用されている労働者も含まれます。また、300人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。
では実際にどういったことを行っていくかと申しますと、
①自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください。 以下の4点は基礎項目です。
⇒①採用者に占める女性比率 ②勤続年数の男女差 ③労働時間の状況 ④管理者に占める女性比率
②行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行ってください。
①の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた①行動計画の策定、②都道府県労働局への届出、③労働者への周知、④外部への公表を行ってください。
①の行動計画の策定には a)計画期間 b)数値目標 c)取組内容 d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。
③自社の女性活躍に関する情報を公表してください
これは、優秀な人材の確保と企業の競争力向上に繋げるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表するとあります。
女性が活躍するようになってきた現代。
子育てを終え一段落ついて、また社会復帰されようと考えている方、数字が全てではありませんが、この法律を通して働く女性に再度目を向けるいい機会なのではないでしょうか。
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