留学生を雇用する際の注意点

こんにちは

 

春になり徐々に暖かくなり外回りの仕事がしやすくなったと感じる今日この頃。

 

以前ある企業が、留学生のアルバイトを雇用する際の注意点を教えて欲しいと言われたのを思い出しました。

 

 

なので、今回は留学生を雇用する際の注意点を書こうと思います。

 

注意点①:在留カードのチェック

留学生がアルバイトをするためには事前に許可を取得しなければなりません。その確認のために在留カードとパスポートの持参をしてもらいましょう。

在留カードの「資格外活動許可」欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載があればアルバイト可能。これは期限もありますので期限が切れていないかの確認もしましょう。

 

注意点②:28時間を超えない

アルバイト活動できる時間も決まっています。

原則週28時間を超えての労働は認められていません。インターンをしていた留学生の人から聞きましたが、この28時間を超えてしまったのが発覚し、強制送還になったケースも。

ただし、学校が長期休暇の際は1日8時間まで可能です。

 

注意点③:留学生を雇用できる業種かチェック

全ての業種でアルバイト活動ができるわけではありません。

風俗営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。キャバクラ、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターなどです。

 

なお、就労資格のない留学生を雇用してしまった場合、雇用側にも罰則が与えられることがあります。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

なので、雇用する際はしっかりとチェックすることを徹底しましょう。

 

 

 

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