勘違いしていませんか?みなし残業の本当の意味とは!

「みなし残業制だから、いくら残業しても決まった額しか残業代が出ない!」

みなさんの周りにこんなことを言っている人はいませんか?しかしこれは大きな間違いです。

そもそも「みなし残業」という言葉は法律上存在しません。

ではみなし残業制というのがどういうものなのか説明します。

 

○みなし労働時間制

実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた時間働いたものとみなす制度です。(事業場外労働制と裁量労働制があります)

例えば、あらかじめ8時間と決められていた場合には、実際に6時間働こうが、10時間働こうが、その日の労働時間は8時間とみなされます。

 

ここで大事になってくるのは、これは労働時間をどうカウントするのかということであり、残業代をどう計算するかということでは一切ありません。よってみなされた労働時間が所定(あるいは法定)の労働時間を超えていれば、企業は当然残業代を支払う義務があるのです。

いくら残業しても決まった残業代しか出ない制度などないということです。

 

「みなし残業制」理解していただけましたでしょうか?これを機に、みなさんの会社の就業規則をしっかり見直してみてはいかがでしょう。

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