変形労働時間、フレックスタイム、裁量労働・・・特徴を改めて整理します!
長時間労働の抑制や多様で柔軟な働き方の実現を目的として、労働基準法の一部が改正されることになりました。
~労働基本法改正ポイント~
1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
3.年次有給休暇の取得促進
4.フレックスタイム制の見直し
5.企画業務型裁量労働制の見直し
6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
7.企業単位での労使の自主的な取組の促進
1に関しては、3年後の平成31年4月1日からの施行になりますが、それ以外は1か月後の平成28年4月1日施行となっています。
さて、今回注目するのは、
4.フレックスタイム制の見直し
5.企画業務型裁量労働制の見直し
です。
変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量時間制…
どれも労働時間や社員の働き方に関する制度です。
今回からはそれらを整理して紹介していきたいと思います。今回は変形労働時間制です!
変形労働時間制とは?
変形労働時間制:
一定の単位期間について、週あたりの平均労働時間が週法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制を解除することを認める制度。
たとえば、単位期間を4週間とした場合、月末の週につき所定労働時間を43時間と設定しても、その他の週の労働時間を短くすることにより、その月における週あたりの平均労働時間を40時間以内に収めれば、所定労働時間が43時間の週について、労働時間が40時間を超えるときでも(43時間以内に収まっているかぎり)労働基準法32条1項には違反しないものとして扱われます。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制には次の3つの種類があります。
(1)1カ月単位の変形制(労基法32条の2)
(2)1年単位の変形制(同32条の4および4の2)
(3)1週間単位の非定型的変形制(同32条の5)
そして、単位期間の長短により弾力化の程度や労働者に与える影響が異なるために、各制度にはそれぞれ異なる要件が設けられています。
(1)1カ月単位の変形労働時間制の場合
使用者が作成権限をもつ就業規則によって導入することができる。
(2)1年単位の変形制の場合
・事業場において過半数の労働者を組織する労働組合がある場合にはその組合、ない場合には過半数の労働者を代表する者との労使協定を締結する必要がある。
・原則として1日の労働時間の限度が10時間、1週の労働時間の限度が52時間。
(3)1週間単位の変形労働時間制の場合
単位期間は短いのですが、予め労働時間を特定することが要求されていないために、やはり労使協定の締結が必要となります。対象となる事業場が労働者30人未満の小売業・旅館・飲食店などに限定されている(労規則12条の5)こともあり、この制度は実際上あまり利用されていません。
変形労働時間制においての時間外労働
上で述べたように、変形労働時間制のもとでは、単位期間内の労働時間が平均して週40時間を超えなければ、1日8時間や1週40時間を超える労働もただちに時間外労働とはなりません。
しかし、時間外労働が生じないわけではありません。
(1)1週40時間・1日8時間を超えた所定労働時間が定められている週や日についての、その所定時間を超える労働。
(2)週40時間・1日8時間の範囲内で所定労働時間が定められている週や日についての、週40時間・1日8時間を超える労働。
(3)週40時間・1日8時間を超えない労働についても、単位期間全体の総労働時間が同期間の法定労働時間の総枠を超える場合。
なお、就業規則等で、いったん決められた変型労働時間制の内容を業務の都合によって直前に変更できることを定める場合があります。しかし、このような定めは、それにもとづく勤務変更命令が労働者にとって予測可能な範囲にとどまるようなものでない場合には違法となることがあります。
大石夏実
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