労働安全衛生法改正❢ 化学物質についてリスクアセスメント実施義務化❢

化学物質、化学物質を含有する製剤、すなわち化学品を扱うすべての業種の企業衛生管理者の皆様、準備は整いましたか??

いよいよ、28年6月より化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務となります!

化学物質による健康被害が問題となった胆管癌事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布されました。

改正項目は7項目あり項目ごとに施行時期が異なります。
今回は今年度施行予定のリスクアセスメントの実施の義務化について、お知らせいたします❢❢

 

○一定の危険性・有害性が確認されている化学物質※1による危険性又は 有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施※2が事業者の義務となります。

※1 労働安全衛生法第57条の2及び同法施行令第18条の2に基づき、安全データシート(SDS)の交付義務対象である640物質。
※2 リスクアセスメントの実施時期については、新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時など、従来の労働安全衛生法第28条の2に基づくリスクアセスメントの実施時期を基本に、今後省令で定める予定。

○事業者には、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令 の措置を講じる義務※3があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止 するために必要な措置を講じることが努力義務※4となります。

※3 リスクアセスメントの結果に基づく措置は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則等の特別規則に規定がある場合は、当該規定に基づく措置を講じることが必要。
※4 法令に規定がない場合は、結果を踏まえた事業者の判断により、必要な措置を講じることが努力義務。

○上記の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象です。

※ リスクアセスメントの具体的な実施時期、実施方法等は、今後省令指針で定める予定。

【厚生労働省HP 労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年政令第249号)】

 

「リスクアセスメントの具体的な実施時期、実施方法等は今後省令指針で定める予定。」

とありますが、今後も随時動きを更新していきます❢

 

企業人事労働衛生担当の皆さまご準備を‼

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sala

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