インターンシップを行う際の留意点!

お疲れ様です!福井から東京に旋風を巻き起こす(予定)野崎です。

今日はインターンシップについて書こうと思います。

 

人事部サポートSRでも内定後のインターンを行っており、私自身も10月から参加していました。やはりインターンをして実際に会社の内部を見て入社を決められた、というのは大きいと思います。

ミスマッチを防ぐためにもインターンシップは双方にとってメリットがあるのではないでしょうか。

 

しかし、インターンシップにも注意が必要です。基本的にインターンシップの定義というのは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」です。

そのため、このインターンシップを受ける学生は労働者としてみなされない。つまり企業側は対価を払う義務がないのです。

 

しかし、インターンシップ生が労働者とみなされた場合は賃金を払う必要があります。

 

 

どのような時に労働者としてみなされるのでしょうか?

 

行政通達(旧労働省平成9年9月18日基発第636号)により定められています。

・企業とインターン生との間に、指揮命令関係があるのか

・インターン生によって得られる利益・効果が企業に帰属しているか

 

 

要するにインターン生に指示を出して、インターン生が利益を出せば、報酬は払わなくてはならない、ということですね。

インターンシップを行うことがもはや珍しくないこの昨今、企業側はインターンシップ生に与える業務と賃金のことを留意する必要があるでしょう。

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