外国人社員の社会保険について

こんにちは。2016年度SRの内定者林暁芳です。どうぞよろしくお願いします。

今回は初めてのSR人事メデイア投稿に、外国人の社会保険というテーマを選びました。

来年4月から社員として働く外国人(私自身も含めて)はたくさんいます。

 

 

外国人社員を採用する日本企業は年々増加しています。

外国人であっても社会保険や労災保険等への加入手続は日本人と同様に必要。また外国人労働者には入管法も関わってきます。

 

外国人の社会保険の狭義は以下のようにまとめます。社会保険の適用事業所に使用される者は、その者の意思・地位・性別・年齢・収入・国籍を問わず、臨時に使用される者や短時間で働く者など以外のすべての者が社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者となります。

従って、使用者は、外国人であっても日本国内の事業所で働く限りは、その者の加入の意思を問わず、社会保険加入の手続きを行う義務があります。

 

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では、健康保険の加入は義務なのですが、これに納得できないという外国人労働者も出てくることでしょう。

私の友達には外国人がたくさんいます。その中もう会社で働いている人も多いです。皆の話を聞くと、やはり、最初の頃皆はなぜたくさんのお金を払って、健康保険に加入することについて疑問があります。

会社の人事の方は、もちろん制度について説明する必要がありますが、そのときは外国人社員にさらに理解をもらえる為に、健康保険に加入するメリットを話すべきだと思います。

 

 

メリット1

労働者本人のけがや病気に対する備えとなります。

 

 

 

メリット2

海外に住んでいる外国人労働者の親族を健康保険で「被扶養者」として加入させることができます。この場合、海外の被扶養家族が日本の健康保険証を使って日本で治療を受けられることはもちろんのこと、海外で治療を受けた際にも一定の範囲で保険給付の対象となります。

 

具体的には海外で治療を受けた際に一旦費用を全額支払い、日本にいる外国人労働者(被保険者)に領収書等の必要書類を送り、被保険者が日本で申請すると本人負担分を差し引いた額が日本円で支給されるという流れになります。

 

ただし、日本の健康保険法で保険給付の対象として認められている治療範囲で、日本で相当する療養費より明らかに高い場合は日本での相当する額になります。

 

 

 

メリット3

医療費だけではなく、例えば本国に残してきた配偶者が出産する場合なども、健康保険から出産一時金の給付を受けることができます。また、日本で負傷、疾病にかかり母国へ帰国した場合でもある一定の条件のもと、帰国後も傷病手当など受けることが可能です。

 

 

以上の3つにメリットは外国人社員にとって、かなり重要です。会社の人事の方は、外国人社員が入社する際に、社会保険に加入するメリットを話し、理解してもらいます。加入することで、社員の利益を守ることができます。

 

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