アルバイトの有休付与日数が未確定の場合、契約書はどう記載すべき?

質問

弊社ではアルバイトを雇用していますが、その労働条件通知書に今まで有給休暇についての記載がなかったことがわかり、整備を進めています。

 

アルバイトはシフト勤務という形を取っており、主に学生がそれに該当するため、入社の段階で週の所定労働時間を確定させることができていません。

週の所定労働時間に応じて付与することとなるかと思いますが、実際に稼働し様子を見てみなければ、付与日数を何日とするかを定めることができません。

 

このような場合、有給休暇の付与日数をどのように記載をすればよいのでしょうか。「労働基準法に準ずる日数を付与する」というような記載でも問題ないのでしょうか。

回答

雇用契約書への記載方法につきましては、「労働基準法に準ずる日数を付与する」という文言で記載していただくこと自体には問題ございません。また、就業規則やパート・アルバイトの就業規則がある場合には、「就業規則○○条のとおり」と記載することでも構いません。

御社の場合、入社してからの6か月の勤務実績を見て比例付与が適用されることが推察されます。有給休暇の付与日数が変動する可能性については、入社時にご本人とお話しをする際に丁寧に説明することで、入社から6か月経過後に10日付与されるという誤解は生じにくくなるかと思います。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 有給休暇

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑