マイカー通勤規程の留意点について

お世話になります。
当社の地方事務所が、公共交通機関が不十分で通勤に支障をきたすため、社員に許可制によるマイカー通勤を認めようと考えています。
マイカー通勤規定(案)を作成し関係者で協議をしておりますが、「各禁止事項」や「事故時の取扱い」など、制定の留意点がございましたらアドバイスをお願いいたします。
想定している事故ケースの一部ですが、社員が(過労時も含めて)通勤のため運転を行い事故を起こした場合、会社も責任を負うのでしょうか(案には、過労時の運転は禁止事項としています)。
また、過労時に運転をさせない場合に、代わりとなる交通手段に関する記載が必要となりますでしょうか。
上記を含め、通勤途上における事故は、全て通勤災害として、労災扱いになるのでしょうか。
手続きに関してですが、許可申請に伴い社員から提出された書類の管理に関して、法律的な問題はありますでしょうか。
(案)での許可期間は一年で検討していますが、その程度の期間設定が望ましいのでしょうか。
その申請内容に変更が生じた場合は、許可管理を厳重にするために、変更の都度、速やかに提出されるのが望ましいのでしょうか。
以上、会社が判断する内容も含まれるかと思いますが、アドバイスいただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。

回答

①社員が通勤のために運転を行い事故を起こした場合、会社も責任を負うのでしょうか。
→マイカーについては、通常、通勤にのみ認めている場合と、業務使用まで認めている場合とがあります。
業務使用まで認めていた場合は、企業がそのマイカーとの関係で何らかの支配を及ぼしており、何らかの利益を得ていれば会社も責任を負わされることがあります。
これに対して、会社が通勤・帰宅のマイカー使用のみ認めていた場合、会社の責任は原則として責任を負うことはありません。
ただし、事故を起こした場合に会社に責任を一定程度認めている判例が見られることも事実です。
判例が言及しているのは企業がマイカー使用について積極的であったという事情です。
ここにはマイカー使用を会社が推奨していた、広く認められていた、駐車場を提供していたことの他にマイカー通勤にかかる費用を実費として認めていたなどの費用負担の面も関係してきます。
従って、通勤利用のみであっても会社が責任を問われる可能性があるという点にはご留意下さい。
②過労時に運転をさせない場合に、代わりとなる交通手段に関する記載が必要となるか
→交通手段の代替に関する記述は特段求められておりませんが、過労であることを認識しながら出勤されること自体が違法行為となります。
③通勤途上における事故は、全て通勤災害として、労災扱いになるのか
→通勤災害時の労災保険を申請することはできます。
ただ、申請されている通勤経路とは全くことなるところでの事故などは労災扱いの申請は行えません。
④(案)での許可期間は一年で検討していますが、その程度の期間設定が望ましいのか
→許可期間につきましては法律で明確な定めはございませんが、任意保険等の期間に合わせ1年間という期間でもよろしいかと思います。
⑤申請内容に変更が生じた場合、許可管理を厳重にするために、変更の都度、速やかに提出されるのが望ましいのか
→会社に届け出ている内容に変更が生じた場合は都度速やかに提出することが望ましいです。
万が一、運転免許証の有効期限が失効したままであったり、任意保険の更新を忘れたままになっていた際に事故などが発生した場合に会社の責任も大きくなるからです。
その他、定期的にチェックされることをおすすめします。
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上野

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公開日: 福利厚生 福利厚生

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