委任契約における委任料について

お世話になります。 委任契約を締結し、受託者側の労働者の業務で生じた工数(作業時間)を 委託者側で把握し、それを基にして委任料を受託者側に請求することは、 法違反となるのでしょうか。 告示37号では、請負の場合は、労働力の単価を基に請負料金を精算するこ とは、偽装請負に判断されると記載がありますが、当該ケースの場合は、 これが適用されるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。

回答

「偽装請負」に該当する可能性があります。

ご質問については、現状の貴社の委任契約が「偽装請負」にあたらないか?というご質問だと見受けられます。
その前提で回答をさせて頂きます。結論としては、一概にはいえませんが、委任契約において、労働者の工数を下に委任料金を請求することは、事実上の派遣契約であると労働局に認識される可能性があります。

「委任契約」については民法上「請負契約」とは下記の「※参考」の通り明確に違うものと定義されておりますが、実は「偽装請負かどうか?」というご質問は、民法上の問題ではなく、労働者派遣法や職業安定法違反になるかどうかという問題です。

労働者派遣法や職業安定法というのは、労働者を保護するための法律という位置付けになりますので契約内容とその効果をどう見るべきかという民法の目的とは異なるのです。

よって、同じ「請負契約」という言葉を使ったからといっても、民法と労働者派遣法および職業安定法との間でその内容、概念は違ってくるのです。 つまり民法上の「委任契約」であっても、区分基準の「請負」概念に含まれない部分は、偽装請負となり得ます。

そして、偽装契約か、そうでないかということを分ける最大のポイントは「発注者と受託者との間に指揮命令関係が生じない」という点です。業務にかかった工数を報酬算出に基準にするということは、ご質問で言及されている通り「昭和61年労働省告示37号」に「偽装請負」にあたる要件として挙げられていますので、注意することが必要です。

ただし、最終的には委任状況の詳細により決まりますので、一度各都道府県の労働局に詳細を伝えて適法かどう かを確認することをお薦めいたします。
The following two tabs change content below.

上野

最新記事 by 上野 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑