離職票の直接交付について

弊社の退職者の離職票作成について電子申請しましたが、発行された公文書を見ると本人へ直接交付となっていたのですが、この場合は、本人がマイナポータルで雇用保険との紐付けをしていたので、事務手続きをした弊社では直接交付したかを公文書で確認するという認識で合ってますでしょうか?

回答

ご認識の通りとなります。追加で補足説明させていただきますと、事業主が届け出たマイナンバーが被保険者番号に紐付き、ご本人様がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定をしている場合に電子申請の審査結果として、雇用保険の資格喪失と離職証明書の事業主控え・ご本人様へ直接交付された旨の書面が発行されますが、被保険者用の離職票等は本人へ直接交付されます。

つまり、雇用保険の離職手続きを電子申請で行った後、ハローワークによる審査が終了すると自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されますので、事業所から離職者へ紙で印刷して郵送等を行う必要がなくなります。

<マイナポータルへの直接交付の3つの条件>
• ハローワークに届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
• 離職者ご本人様がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただけていること
• 事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと

結論としましては、電子申請の結果の公文書に直接交付のメッセージがあれば、会社からご本人様へ離職票を送付する必要はありません。一方で直接交付のメッセージがなく、被保険者用の離職票等が交付されている場合は、従来通りご本人様へ交付する必要があります。

(以下、厚生労働省のホームページ)※「離職票」を直接送付するサービス
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002148616.pdf
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