障害者雇用率引き上げの影響は?

令和8年7月1日から、障害者雇用率が引き上げられたと聞きました。
これによる企業側への影響としては、どのようなものがありますか?

回答

ご質問の件につきまして、令和8年7月1日から、民間企業における障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。
これによる企業への影響は、主に以下の2点が挙げられます。

①企業が雇用すべき障害者の人数の増加
②対象となる企業の範囲の拡大

企業が雇用すべき法定雇用障害者数は、以下の計算式で算出されます。

法定雇用障害者数 = 常用労働者数 × 法定雇用率(小数点以下の端数切捨て)
【例】
 常用労働者数 100人の場合 
 法定雇用障害者数 = 2人
 (100人×2.7%=2.7人。端数切捨て)

①については、法定雇用率が引き上げられることにより法定雇用障害者数が増加する場合がございます。
こちらについては、従来から障害者雇用率制度の対象であった企業が中心となりますので、法定雇用率の増加にだけご注意いただければ、従来の運用と変わる部分はございません。

一方、②につきましては、法定雇用率の引き上げに伴い、対象となる企業の範囲は以下のように拡大しております。

・引き上げ前 ⇒ 常用労働者数が「40名以上」の企業が対象
・引き上げ後 ⇒ 常用労働者数が「37.5名以上」の企業が対象

これに伴い、従来は障害者雇用率制度の対象外であった企業につきましても、新たに対象となる可能性がございます。
ただし、障害者雇用率制度においては、常用労働者数は雇用している従業員数と必ずしもイコールではございません。
障害者雇用率制度における常用労働者数は、以下のように、所定労働時間により区分された人数でカウントします。

A.所定労働時間30時間以上       ⇒1人(常用労働者)
B.所定労働時間20時間以上30時間未満 ⇒0.5人(短時間労働者)
C.所定労働時間20時間未満       ⇒0人(対象外)

上記により、例えばBに該当する従業員を40名雇用していた場合は、常用労働者数は20名となり、障害者雇用率制度の対象外となります。
そのため、従来は対象外であった企業につきましては、障害者雇用率制度の対象となるかどうかの確認が必要となります。

障害者雇用率制度の対象となった場合、障害者の雇用や毎年の障害者雇用状況の報告等の対応が必要となります。
これを満たせなかった場合、ハローワークからの行政指導や、状況によっては企業名の公表等の措置が取られる場合がございます。
こういったことを避けるためにも、自社の常用労働者数や障害者の雇用状況を確認し、制度の対象となっていたにもかかわらず報告を失念していた、といったことが無いようご注意ください。
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公開日: 障害者雇用

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