昇進を拒否する社員を配置転換してもいいですか?

当社では、管理職への昇進を望まない社員が増えています。先日、管理職への昇進を打診したところ拒否された社員がおり、これを機に他部署へ配置転換することを検討しています。問題ないでしょうか。

回答

就業規則や雇用契約等に配置転換の根拠があることが前提となります。さらに、職種または勤務地について限定する合意がなく、業務上の必要性も認められる場合には、原則として配置転換は可能です。
ただし、昇進拒否への嫌がらせや制裁を目的とする配置転換は、権利濫用として無効となる可能性があります。
また、昇進拒否を理由に懲戒処分を行う場合も、昇進命令自体が有効であり、就業規則上の懲戒事由に該当するとともに、処分の内容が社会通念上相当であることが必要です。
実務上は、まず昇進を打診し、拒否の理由(健康上の問題や家庭事情など)を確認したうえで、懸念を解消する方法を検討することが望ましいでしょう。

【参考】 厚生労働省「配置転換」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/haichi/haiten.html
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

公開日: 労務管理 異動・出向・転籍

PAGE TOP ↑