算定基礎届、月額変更届どっち?

算定(定時決定)と月変(随時改定)は、競合した場合、月変が優先されると聞きました。
具体的にはどういう場合が当てはまるのか教えてください。

回答

「7月、8月、9月」に標準報酬月額が改定となる場合に月変が優先されることになります。
つまり固定的賃金の変更月が、「4月、5月、6月」の場合となります。
育児休業等終了時(産前産後休業等終了時)による月変の場合も月変が優先されます。
※育児休業等終了時(産前産後休業等終了時)による月変の場合は、ご本人様の申し出が必要になります。

固定的賃金が「7月、8月、9月」に変更したものを改定分と認識を間違わない様に注意しましょう。

(以下、日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu05.html

【算定(定時決定)】
毎年1回、すべての被保険者は実際の報酬と社会保険の標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、4月から6月までの給与をもとに標準報酬月額の見直しが行われ決定することを定時決定といいます。

【月変(随時改定)】
被保険者の報酬が固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することを随時改定といいます。
※随時改定は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
①昇給や降給等により固定的賃金に変動があったこと
②変動月からの3カ月間に支給された標準報酬月額と今までの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていること※昇給の場合は報酬月額が上がっている、降給の報酬月額が下がっている
③3カ月とも支払基礎日数が17日以上あったこと
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑